太平洋アジア観光協会(PATA)日本支部 太平洋アジア観光協会(PATA)日本支部規約

更新日:2023年03月01日


施行 1973年4月25日
改正 1979年4月10日
1983年4月 1日
2003年6月16日

第1章  総 則
(名 称)

第1条  本支部は、太平洋アジア観光協会日本支部(英文ではPATA Japan Chapter以下支部という)と称する。

(事務所)

第2条  支部は、事務所を東京都内に置く。

(目 的)

第3条  支部は、太平洋アジア観光協会(Pacific Asia Travel Association)の規約に基づき、同協会の目的達成につとめ、

      併せて、わが国の国際観光の振興を図り、もって国際的相互理解の増進に資することを目的とする。

(事 業)

第4条  支部は、前条の目的を達成するための、次の事業を行う。

  •      (1)外国人による訪日旅行の促進
  •      (2)日本人による太平洋地域への観光旅行の促進
  •      (3)太平洋アジア地域を中心とした国際観光に関する広報
  •      (4)太平洋アジア観光協会本部事業への協力
  •      (5)その他、支部の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(会 員)

第5条  1.支部の会員は、次の通りとする。

  •      (1)正会員
  •      (2)準会員

     2.正会員は、日本にその本部(社)あるいは支部(社)を有する太平洋アジア観光協会の会員で、

     支部に入会の申し込みを行った者とする。

     3.準会員は、前項に該当する者以外の者で、支部の目的に賛同する者とする。

(入 会)

第6条  1.正会員になろうとする者は、所定の入会申込書により支部に申し込むものとする。

       2.準会員になろうとする者は、所定の入会申込書に正会員2名の推薦状を添えて支部に申し込み、支部理事会の承認を得るものとする。

(会費等)

第7条  1.会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。

       2.支部は、前項のほか寄付金等の財産を受け入れることができる。

       3.既納の会費は、返還しないものとする。

(資格の喪失) 

第8条  会員は次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。

  •      (1)正会員が、太平洋アジア観光協会の会員たる資格を失ったとき。
  •                           ただし、その者が支部理事会の承認を得て、準会員となることを妨げない。
  •      (2)支部を脱会したとき
  •      (3)支部から除名されたとき

(脱 会)

第9条  会員は、脱会しようとするときは、年度末2ヶ月以内に次年度より退会する旨、書面をもって、支部に届け出なければならない。

(除 名) 

第10条  会員が次の各号の一つに該当するときは理事会の決議により除名することができる。

  •      (1)支部の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき
  •      (2)規約又は総会の決議に違反した行為があったとき
  •      (3)入会金及び会費の納付を怠ったとき

(会員の権利)

第11条  1.正会員は、次の権利を有する。

  •      (1)役員の選挙権及び被選挙権
  •      (2)本規約に従い会議に出席し、議決に参加すること
  •      (3)太平洋アジア観光協会及び支部の催す事業に参加すること

     2.準会員は、次の権利を有する

  •      (1)本規約に従い会議に出席し、意見を述べること
  •      (2)支部の催す事業に参加すること

(権利の喪失)

第12条  会員の資格を失った者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納入した入会金、会費、分担金、

     その他支部の資産に対し、なんらの請求をすることができない。

第3章 役 員 等
(役 員)

第13条  支部に、次の役員を置く。

  •      (1)会長 1名
  •      (2)副会長 若干名
  •      (3)理事 22名(会長、副会長を含む)
  •      (4)監事 2名

(選 任)

第14条  1.理事及び監事は、総会において正会員のうちより選任する。

     2.会長、副会長は理事の互選により選出する。

(職 務)

第15条  1.会長は、支部を代表し、会務を総理し、総会及び理事会を招集し、その議長となる。

     2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

     3.理事は、会長及び副会長とともに理事会を構成し、支部の重要事項を審議する。

     4.監事は、支部の金銭の出納に関する監査を行う。監事は理事会に出席し、意見を述べるものとする。

(任 期)

第16条  1.役員の任期は、通常総会の翌日から、次の通常総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。

     2.補欠によって就任した役員の任期は、前任者の任期残余期間とする。

(解 任)

第17条  役員が、次の一つに該当するときは、総会においてその役員を解任することが出来る。

  •      (1)心身の故障のため、職務の執行に耐え得ないと認められたとき
  •      (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき

(顧 問)

第18条  1.本会に顧問若干名を置くことができる。

     2.顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

     3.顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、また会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 会 議
(会 議)

第19条  会議は、総会、理事会、運営委員会及び小委員会とする。

(総 会)

第20条  1.総会は、会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。

     2.通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。

     3.臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集する。

     4.会長は、正会員総数の3分の1以上から、又は監事から、総会の目的である事項を記載した書面をもって

                      臨時総会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない。

     5.総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した文書により、

                      開催日の10日前までに会員に通知しなければならない。

(総会の決議事項)

第21条  1.事業報告及び収支決算

     2.事業計画及び収支予算

     3.入会金及び会費に関する事項

     4.支部規約の改正

     5.その他重要な事項

(総会の定足数)

第22条  総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

(総会の議決)

第23条  1.総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

                      議長の決するところによる。

     2.総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決するか、

                     又は委任状の提出をもって他の出席正会員に表決権の行使を委任することができる。

                     この場合、その正会員は、出席したものとみなす。

(理事会)

第24条  1.理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。

     2.会長は、理事総数の3分の1以上から、又は監事から、理事会の目的である事項を示して、

                   理事会の請求があったときは、 その請求があった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。

(理事会の議決)

第25条  1.理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  •      (1)会務の執行に関する重要事項
  •      (2)総会に提出する議案
  •      (3)総会によって委任された事項

     2.理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

     3.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会)

第26条  1.運営委員会は、委員長及び委員若干名で組織し、委員長及び委員は、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。

     2.運営委員会は、次の事項を審議する。

  •      (1)支部の運営に関し、会長又は、理事会から委任された事項
  •      (2)緊急を要するため、理事会で審議することが出来ない事項

      この場合の審議事項は、次の理事会において承認を得なければならない。

(小委員会)

第27条  1.会長は、本会の事業の実施に必要があると認めるときは、理事会の議決を得て、小委員会を設けることが出来る。

     2.小委員会に関する必要事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。

第5章 事務局等
(事務局)

第28条  1.支部に、事務局を設け、事務局長1名を置く。

     2.事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任命する。

     3.事務局長は、会長の命をうけ、事務を処理する。

     4.事務局に関する必要事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。

第6章 資産及び会計
(資 産)

第29条  支部の資産は、入会金、会費、その他の収入からなる。

(経費の支払等)

第30条  1.支部の経費は、資産をもって支弁する。

     2.支部の毎事業年度における剰余金は、これを翌年度に繰り越すものとする。

(会計書類等)

第31条  1.会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の7日前までに監事に提出して、

                   その監査を受けなければならない。

  •      (1)事業報告書
  •      (2)収支に関する決算書類

     2.監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。

第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)

第32条  この規約を変更しようとするときは、総会において出席正会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。

(解散)

第33条  支部は、総会において出席正会員の3分の2以上の多数による議決を得なければ解散することができない。

(残余財産の処分)

第34条  支部の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席正会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。

第8章 雑 則
(支局)

第35条  1.支部に、総会の決議により支局を置くことが出来る。

     2.支局に関する必要事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。

(事業年度)

第36条  支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(細則の制定)

第37条  この規約に定めるもののほか、支部の運営に必要な細則は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。

附 則
第1条 この規約は1983年4月1日から施行する。
第2条 この規約第7条に定める入会金は1983年4月4日以前に、
すでに会員であった者及び入会を申し込んだ者には適用しない。

 

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