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更新日:2022年03月08日
平成23年4月1日改定
一般社団法人日本旅行業協会(以下「本会」という。)の会員になろうとする者の入会及び会員の会費については、定款第5条、第7条、第8条及び第9条に定めるもののほか、この決議の定めるところによる。
本会の会員になろうとする者は、会長が理事会の承認を得て別に定めるところにより、第7条の入会申込書のほか必要な書類を本会に提出し、併せて次条の入会金及び第4条の会費を納入するものとする。
正会員の入会金は80万円とし、入会申込と同時に納入するものとする。
正会員の会費は、普通会費年額35万円と次の計算により算出した額に相当する特別会費の合計額とする。
特別会費=(常勤役員数+旅行業関係従業員数)×600円
但し、旅行業以外の事業を兼業している会員においては、総務・経理関係従業員数は、
を旅行業関係従業員数の内数とするものとし、かつ、上記の方程式の常勤役員数及び従業員数は毎年7月1日現在又は入会申込時現在の員数とする。
会員が社員の地位を失い、本会が弁済業務保証金分担金を返還する場合において、当該社員にかかわる会費の全部又は一部に未納があるときは、本会は、当該未納相当額を相殺して返還する。
定款第13条第2項の規定により会員の資格を喪失した協力会員であった者が再入会を希望する場合、改めて所定の入会申込書等を提出するものとする。
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