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更新日:2022年08月10日
1. 「報酬」を得て、2. 次の旅行業務を取り扱うことを、3. 「事業」とする場合には、旅行業の登録が必要となります。
取り扱う業務の内容によって、次のいずれかの登録が必要になります。
申請する旅行業等の種別によって登録行政庁が異なります。
申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請は拒否されます。
以下の計算式によって得られる金額が、登録業務範囲ごとに定められている額以上になることが必要です。この金額を基準資産額といいますが、基準資産額の算出には、最近事業年度の決算書による貸借対照表、又は、財産に関する調書に基づき算出されます。
上記計算により算出される金額が
になることが必要です。
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