旅行業登録関係資料各種 旅行業更新登録申請
第1種/申請手順

更新日:2022年08月15日


更新登録申請の手続きと手順

  • 更新登録の申請をしようとする場合は、旅行業登録有効期間の満了日2ヶ月前までに所轄の運輸局[沖縄は沖縄総合事務局(以下略)]または運輸支局[兵庫県は神戸運輸監理部(以下略)]に更新登録申請書及び添付書類を提出してください。ただし、記入漏れや、書類不足等がある場合は受領されませんので余裕をもって提出できるように準備してください。
    なお、郵送による提出については各運輸局[沖縄総合事務局含む]にご確認願います。(法第6条の3、施行規則第1条)
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  • 申請書類は観光庁提出用として正本1部、申請者控用として1部、合計2部作成し、正本には原則としてオリジナル書類を付けてください。
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  • 書類は更新登録申請書類一覧表の順にセットし、目次をつけたうえインデックスを付してください。
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  • 申請書類の提出は、所轄運輸局または運輸支局へ正本・申請者控用の2部を提出してください。
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  • 更新登録手数料は収入印紙29,200円を更新登録申請書(1)の所定の位置に貼付することにより納めてください。(法第22条、旅行業法施行令第4条)
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  • 申請書類は、受付窓口より観光庁観光産業課へ送付され、そこで審査されます。
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  • 更新登録がなされますと、申請者宛に観光庁から申請書類を提出した窓口(運輸局または運輸支局)を経由し「更新登録通知書」が交付されます。「更新登録通知書」を受領しましたら、新しい「登録票」に必要事項を書き込み、営業所において旅行者の見やすいように掲示してください。「登録票」の「有効期間」には「更新登録通知書」に記載された期間を記入してください。なお、「登録年月日」欄は更新登録の有効期間の開始日ではなく、当初に旅行業登録を受けた際の年月日を記入します。

登録申請所轄行政庁

申請書類は主たる営業所を所轄する運輸局または運輸支局へ正本及び申請者控の2部を提出してください。