国内賛助会員への入会手続き 賛助会員及び在外賛助会員規程

更新日:2022年03月08日


昭和52年9月16日制定
平成23年4月1日改定

(総則)

第1条 本規程は、一般社団法人日本旅行業協会定款第5条に定める賛助会員及び在外賛助会員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賛助会員の範囲)

第2条 賛助会員の範囲は次のとおりとする。

  • (1)賛助会員
    • ア 運輸関係の事業者又はこれらで組織する団体
    • イ 宿泊関係の事業者又はこれらで組織する団体
    • ウ 旅行サービス業務に関係深い事業者又はこれらで組織する団体
    • エ 外国政府機関若しくは、これに準ずる団体の観光関係在日事務所又はこれらで組織する団体
    • オ 観光関係の団体で公的性格を有するもの及び旅行業に関係深くかつ賛助会員とすることが適当と認められる者
  • (2)在外賛助会員
    在外の旅行業者及び運輸・宿泊業その他旅行業に密接な関係がある者

(会費等)

第3条 会費・入会金は次項以下に定めるとおりとし、これを変更する場合は理事会の承認を得るものとする。

  • 2.入会金は徴収しない。
  • 3.会費は、次のとおりとする。
    賛助会員    年間 1口に付 10万円
    在外賛助会員  年間 1口に付 50米ドル
  • 4.賛助会員は、当該年度分の会費を4月末日までに納入するものとする。ただし年度の途中において新たに入会する場合の会費は、月割をもって納入することができるものとする。
  • 5.在外賛助会員は、2年分に相当する会費について、本会からの請求に基づき請求書発行年の12月末までに納入するものし、2年をもって会員期間と定める。
  • 6.海外の旅行業協会と相互に入会する場合は会費を相互免除することができる。

(入会の手続)

第4条 賛助会員及び在外賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書及び申込者の概況書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は、必要があるときは、関係委員会に諮問する。

(賛助会員標章等)

第5条 賛助会員に対しては賛助会員標章を年度毎に、在外賛助会員に対しては在外賛助会員標章を2年毎にそれぞれ交付する。

以上