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更新日:2024年07月11日
A 1. 次の事項についての管理・監督に関する事務です。
▸ 旅行に関する計画の作成に関する事項 ▸ 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項 ▸ 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項 ▸ 取引条件の説明に関する事項 ▸ 契約書面の交付に関する事項 ▸ 旅行の広告に関する事項 ▸ 運送等サービスの確実な提供による企画旅行の円滑な実施に関する事項 ▸ 旅行に関する苦情の処理に関する事項 ▸ 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供するものと締結した契約の内容に係る 重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項 ▸ 取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
※ 旅行業務取扱管理者は、旅行会社の営業所毎に1名以上 (従業員が10名以上の営業所では2名以上) いることが義務付けられています。
A 2. 年1回、10月に実施しています。
A 3. 毎年7月上旬の官報 (政府情報の公的伝達手段) 公告後に受験案内ページに掲載してご案内します。 ※ 受付期間外のご請求はご遠慮ください。
A 4. 受験資格 : 年齢・国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。ただし、旅行業法の規定により、受験を停止された者、又は合格を無効とされた者は受験停止期間を経過するまで試験を受けることはできません。 申込方法 : 写真を貼付した「受験願書」(試験科目の一部免除を申請する方は、受験区分毎に掲げる「免除の根拠となる証書」等も必要)」及び「受験手数料振込を証明する原本」を、各年度の受付期間内に簡易書留で送付してください。
A 5. 受験願書を受理した後は自然災害等による試験中止の場合を除いて返還しません。
A 6. 総合旅行業務取扱管理者は、海外旅行業務も国内旅行業務も取扱いができますが、国内旅行業務取扱管理者は国内旅行業務のみの取扱いが可能となります。 なお、国内旅行業務取扱管理者試験の事務代行機関は(一社)全国旅行業協会です。 (試験実施日についても同協会にお問合わせください。) (一社)全国旅行業協会 https://www.anta.or.jp/exam/
A 7. 国内旅行業務取扱管理者試験は9月に実施していますので、同年度に両方とも受験することは可能です。 但し、同年度に国内旅行業務取扱管理者試験に合格し、総合旅行業務取扱管理者試験を一部免除で受験することは、受験願書締切日の関係上できません。
A 8. 「旅行業法及びこれに基づく命令」と「国内旅行実務」の受験が免除されますので、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」と「海外旅行実務」の2科目を受験することとなります。
A 9. 旅行会社で直近5年以内に3年以上の海外旅行業務の経験がある者を対象に研修を実施しており、その研修を受講した者を対象に実施する修了テストで合格した者のことです。
A 10. 試験に合格していない者のうち、「国内旅行実務」「海外旅行実務」の2科目において合格基準に達した科目がある者のことです。翌年度の試験に限り、合格基準に達した科目の受験が免除されます。(※「業法」「約款」はこの制度の対象とはなりません。) なお、この制度では「総合旅行業務取扱管理者試験」と「国内旅行業務取扱管理者試験」との相互の免除はありません。例えば、国内旅行業務取扱管理者試験の「国内旅行実務」科目合格者は、翌年度の総合旅行業務取扱管理者試験の「国内旅行実務」の科目は免除されません。
A 11. 平成7年度までは、旅行業法で「主任添乗員は旅程管理研修修了者か旅行業務取扱管理者試験合格者で、一定の実務経験がある者」と規定されていましたので、試験に合格し所定の実務経験があれば主任添乗員になることができました。 しかし、平成8年の旅行業法改正により「主任添乗員は旅程管理研修修了者で、一定の実務経験がある者」と変更されました。平成8年度以降は旅行業務取扱管理者試験に合格しても主任添乗員にはなれず、旅程管理研修を修了することが必要となりました。
A 12. 必ず『簡易書留』で送付してください。普通郵便は郵便の引き受けと配達の記録が残らないため、不着事故等の場合はトラブルのもとになります。
A 13. 縦4.5cm、横3.5cmのパスポート申請用と同じサイズです。 写真は1枚必要です。カラーでも白黒でも結構ですが、最近6ヶ月以内に撮影したもので、無背景・無帽・上半身正面を向いたものをご用意ください。スナップ写真からの切り抜きおよび普通紙にプリントした写真は不可です。
A 14. 試験会場は受験区分等により振り分けられますので、受験者が選択することは出来ません。
A 15. 発表日は、年度により異なりますが11月下旬~12月中旬頃です。 合格者には合格証を簡易書留で、不合格者にはハガキで通知書を送付します。(試験欠席者には、通知書は送付しません。) また、当協会のホームページに合格者一覧(合格者の受験地・受験番号のみ)を掲載します。
A 16. 当協会は、観光庁より国家試験代行機関として指定されています。参考書等に関する質問は、国家試験代行機関としての立場上から回答できません。なお、過去実施した国家試験問題がこちら からご覧いただけます。
A 17. 受験しなおす必要はありません。 平成17年4月に旅行業法が改正され、資格の名称が「一般旅行業務取扱主任者」から「総合旅行業務取扱管理者」に変更されました。一般旅行業務取扱主任者試験合格者は総合旅行業務取扱管理者試験合格者とみなすという規定があります。手続きは不要です。
A 18. 合格証の再交付手続きについては、こちら でご確認ください。
A 19. 結婚などにより氏名の変更があっても、新しい名字(姓)での合格証の再発行 (合格証の記載事項の書換え) はしておりません。証明書として提出する際は、個人事項証明書 (戸籍抄本) を合格証に添付して使用してください。
A 20. 英語版の合格証は発行しておりません。
A 21. 総合旅行業務取扱管理者 : Certified General Travel Services Manager 総合旅行業務取扱管理者試験 : Examinations for Certified General Travel Services Manager
A 22. 旅行会社の営業所で管理者として選任された者は5年に1回の定期研修を受講しなければなりませんが、それ以外は更新制度がありませんので、そのまま有効となります。
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