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更新日:2026年08月26日
A 1. 次の事項についての管理・監督に関する事務です。 ▸ 旅行に関する計画の作成に関する事項 ▸ 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項 ▸ 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項 ▸ 取引条件の説明に関する事項 ▸ 契約書面の交付に関する事項 ▸ 旅行の広告に関する事項 ▸ 運送等サービスの確実な提供による企画旅行の円滑な実施に関する事項 ▸ 旅行に関する苦情の処理に関する事項 ▸ 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供するものと締結した契約の内容に係る 重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項 ▸ 取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
※ 旅行業務取扱管理者は、旅行会社の営業所毎に1名以上 (従業員が10名以上の営業所では2名以上) いることが義務付けられています。
A 2. 毎年10月に実施しています。
A 3. 毎年7月上旬頃の官報 (政府情報の公的伝達手段) 公示後に受験案内ページに掲載してご案内します。 電子申請のみの受付となりますので、パソコン又はスマートフォン等をご用意のうえお申込みください。 (書面申請による受付は行っておりません。) また、受験願書・受験案内等の郵送による対応は行っておりませんので、ご自身でダウンロードしてください。
A 4. 年齢・国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。 ただし、旅行業法の規定により、受験を停止された者、又は合格を無効とされた者は受験停止期間を経過するまで試験を受けることはできません。
A 5. 受験申請手続きが完了した後は、自然災害等による試験中止を除いて返還しません。
A 6. 総合旅行業務取扱管理者は、海外旅行業務も国内旅行業務も取扱いができますが、国内旅行業務取扱管理者は国内旅行業務のみの取扱いが可能となります。 国内旅行業務取扱管理者試験については、(一社) 全国旅行業協会にお問合わせください。 (一社)全国旅行業協会 : https://www.anta.or.jp/exam/
A 7. 同年度に両試験を受験することは可能です。 ただし、同年度に国内旅行業務取扱管理者試験に合格しても、総合旅行業務取扱管理者試験を試験科目の一部免除で受験することはできません。
A 8.「旅行業法及びこれに基づく命令」と「国内旅行実務」の2科目が免除されます。
A 9. 旅行会社に勤務し、直近5年以内に3年以上の海外旅行業務の経験がある方が受講することができますので、一般の方は受講することができません。
A 10. 試験に不合格となった者で受験した「国内旅行実務」「海外旅行実務」のうち、合格基準に達した科目については、翌年度の試験を受験する場合に限り、当該科目の受験が免除される制度です。 (※「業法」「約款」はこの制度がありませんので、合格基準に達した科目でも受験免除されません。) なお、この制度では「総合旅行業務取扱管理者試験」と「国内旅行業務取扱管理者試験」との相互の免除はありません。 国内旅行業務取扱管理者試験で「国内旅行実務」を科目合格しても、翌年度の総合旅行業務取扱管理者試験で「国内旅行実務」の科目は免除されません。
A 11. 平成7年度までは、旅行業法で「主任添乗員は旅程管理研修修了者か旅行業務取扱管理者試験合格者で、一定の実務経験がある者」と規定されていましたので、試験に合格し所定の実務経験があれば主任添乗員になることができましたが、平成8年の旅行業法改正により「主任添乗員は旅程管理研修修了者で、一定の実務経験がある者」と変更されたため、 平成8年度以降は旅行業務取扱管理者試験に合格しても主任添乗員にはなれず、旅程管理研修を別途修了することが必要となりました。
A 12. 試験会場は受験区分等により振り分けられますので、受験者が選択することはできません。
A 13. 当協会のホームページに合格者一覧 (合格者の受験地・受験番号のみ) を掲載します。(12月中旬頃予定)
A 14. 当協会は、観光庁より国家試験事務代行機関として指定されているため、参考書等に関する質問は、国家試験事務代行機関としての立場上、回答しておりません。 なお、過去5年間の国家試験問題が こちら からご覧いただけます。
A 15. 受験しなおす必要はありません。 平成17年4月に旅行業法が改正され、資格の名称が「一般旅行業務取扱主任者」から「総合旅行業務取扱管理者」に変更されましたが、一般旅行業務取扱主任者試験合格者は総合旅行業務取扱管理者試験合格者とみなすという規定がありますので、手続きは不要です。
A 16. 合格証の再交付手続きについては、こちらこちら からご確認ください。
A 17.結婚などにより氏名の変更があっても、新しい名字 (姓) での合格証の再発行 (合格証の記載事項の書換え) はしておりません。証明書として提出する際は、個人事項証明書 (戸籍抄本) を合格証に添付して使用してください。
A 18. 英語版の合格証は発行しておりません。
A 19. 総合旅行業務取扱管理者 : Certified General Travel Services Manager 総合旅行業務取扱管理者試験 : Examinations for Certified General Travel Services Manager
A 20. 旅行会社の営業所で管理者として選任された者は5年に1回の定期研修を受講しなければなりませんが、それ以外は更新制度がありませんので、そのまま有効となります。
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