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更新日:2023年10月03日
最近、外国の旅行会社など、旅行業登録のない会社が日本語のホームページで旅行を募集しているケースが見られます。このようなホームページから旅行を申込んだ場合は、旅行業登録のある旅行会社と取引した場合に受けられる法律上の保護を受けることができません。 契約に当たっては、旅行業登録のある会社かどうかよく確認してください。
日本で旅行業を営むには、旅行業法に基づき、観光庁長官又は各都道府県知事の行う登録(旅行業登録)を受け付けなければなりません。旅行業登録の有無は、登録番号でご確認いただけます。
※ 旅行業の登録番号は、会社名の付近に記載されていることが多いようです。 ※ 外国の政府機関等の許認可番号を記載している旅行会社もありますので、必ず「観光庁長官登録」、「○○県知事登録」等の記載を確認してください。 ※ 登録番号の記載がない旅行会社は、無登録(違法)の旅行会社か、外国の旅行会社の可能性があります。
取引条件は日本の旅行会社のものと同じではありません。それぞれの国ごとに違う内容となっています。取消料など、日本の旅行会社よりも厳しい条件のものも少なくありません。 外国の旅行会社との間でトラブルがあった場合に、日本には苦情の解決のための相談・あっ旋に応じてくれる窓口がほとんどないと思われます。 外国の旅行会社と争う場合は、旅行会社の国の裁判所に訴え、その国の法律に従って裁判を進めなければならないと思われます。 万一、外国の旅行会社が倒産したような場合は、その国の法律に従って処理されます。日本の旅行業法で定めた営業保証金制度、弁済業務保証金制度による弁済は受けられません。
外国の旅行会社に旅行を申し込むときは、予め上記のような点をご理解ください。 ドメインネームが「~co.jp」であっても、日本の旅行会社とは限りません。
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