安心・安全で快適な旅のための情報 一覧 日本への入国手続き関連リンク集 (検疫、入国審査、税関) |
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更新日:2023年09月20日
1. 検疫 (Quarantine)
検疫感染症流行地域に滞在していた旅行者や、その地域にある空港を経由する航空機を利用した旅行者は、機内で配布された「検疫質問票」に記入し、検疫カウンターで検疫官に提出します。旅行中や帰国時に健康状態に以上を感じた旅行者は、検疫官に申し出ましょう。
検疫の所轄官庁は厚生労働省検疫所です
▸ 全国の検疫所所在地一覧 (厚生労働省公式サイト) ▷ 各検疫所のホームページにリンクしています。
2. 入国審査 (Immigration)
入国審査場では「日本人用(自国民用)ブース」と「外国人用(訪問者用)ブース」とに分かれています。
入国審査の所轄官庁は法務省出入国在留管理庁です。
▸ 入国管理局ホームページ
▷ 日本語、英語、中国語(繁体字)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語等に対応
3. 動物検疫 (Animal Quarantine)
ほとんどの場合、外国から肉製品(牛肉、ビーフジャーキー、ソーセージ、餃子など)等を持ち帰ことはできません。違反すると罰金または懲役が科せられます。
▸ 肉製品などの持ち込みについて (農林水産省動物検疫所公式サイト)
▸ 肉製品などの持ち出しについて (農林水産省動物検疫所公式サイト)
▸ ペット(犬や猫、うさぎ)の輸出入について (農林水産省動物検疫所公式サイト)
4. 植物検疫 (Plant Quarantine)
外国から植物を持ち帰ってきた場合は、植物検疫を受ける必要があります。
植物検疫の所轄官庁は農林水産省植物防疫所 です。
5. ワシントン条約 (Washington Convention)
ワシントン条約とは絶滅のおそれがある野生動植物を保護するため、これら動植物の国際間取引を規制する条約です。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)」。英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれています。
ワシントン条約の管轄官庁は経済産業省貿易経済協力局貿易審査課です。
▸ ワシントン条約 (経済産業省公式サイト)
▸ ワシントン条約 (外務省公式サイト)
▸ ワシントン条約 (財務省関税局公式サイト)
▸ 個人の方向けの特例制度に関する情報 (経済産業省公式サイト)
▸ ワシントン条約 注意喚起リーフレット「ちょっとまった ! そのおみやげホントに大丈夫 ?」 (経済産業省作成)
▸ シャトゥーシュを買わないで
▸ 環境省自然環境局公式サイト
▸ ワシントン条約について
▹ 野生動物の取引をモニタリングするNGO「WWFジャパン」公式サイトより
6. その他 (Others)
動物の輸入届出制度について (厚生労働省公式サイト)
外来生物法 (環境省日本の外来種対策公式サイト)
7. 税関 (Customs)
旅行者は海外で購入したもの、他人から預かったもの、プレゼントされたものなど、「外国で入手したすべての品物」に関して税関に申告し、検査を受けなければなりません。
税関 の管轄官庁は財務省関税局 (財務省関税局税関のサイト) です。
通関の手続き
▸ 海外旅行の手続き
▹ 海外旅行における出国時や入国時の税関手続や免税範囲、輸出入が禁止されている品目を掲載しています。
▸ 入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出
▹ 2007年7月1日より、海外から本邦に入国(帰国)する全ての人に「携帯品・別送品申告書」の提出が求められています。
「携帯品・別送品申告書」は税関でも入手可能ですが、このページからダウンロードして印刷し、記入して帰国時に
提出することも可能です。
▸ 「携帯品・別送品申告書」の記入例