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更新日:2022年03月02日
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)の正会員である旅行会社(保証社員といいます)と旅行取引をされたお客様が、旅行会社の営業停止等により、旅行中止といった被害を受けられた場合、協会は、旅行業法に基づく「弁済業務保証制度」によって、保証社員の弁済限度額の範囲内でお客様に弁済することになっています。
例:旅行者との年間取引額が70億円未満の第一種旅行会社の場合、弁済限度額は7,000万円となります。
「ボンド保証制度」に加入している旅行会社は、「ボンド保証会員」マークを店頭に掲示し、自社のパンフレットや広告にも「ボンド保証会員」である旨の表示をすることができるようになっていますので、お確かめください。
「ボンド保証制度」は、JATAの保証社員のうち、海外募集型企画旅行を取扱う第一種旅行会社が法定弁済制度にプラスして、自社の負担で一定額の「ボンド保証金」を協会にあらかじめ預託しておき、自社と取引をされたお客様に対して協会が弁済をすることになった場合、「法定弁済限度額」と自社「ボンド保証金」の合算額を実際の弁済限度額とすることで消費者保護を拡充するものです。
例:左記例の旅行会社がボンド保証金を1,000万円預託している場合、実際の弁済限度額は、7,000万円(法定弁済限度額)に1,000万円(ボンド保証金)を足した8,000万円となります
「ボンド保証制度」による弁済を受けることができる方は「ボンド保証会員」と旅行取引をされたお客様に限られます。海外旅行(パッケージツアー)をはじめ、国内の企画旅行、手配旅行など「ボンド保証会員」との間でなされた旅行契約が弁済対象となります。
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