消費者相談 消費者相談室のご案内 / 苦情申し出の方法などについて

更新日:2023年10月03日


消費者相談室とは

一般社団法人日本旅行業協会 (JATA) が行っている苦情解決業務は、旅行業法「第45条-苦情の解決」によって定められています。したがって、お客様から苦情の申出があったときの『苦情解決』へ向けた業務は、旅行業法に定められた範囲内に留まります。 旅行会社を通して申し込まれた旅行業務に関するトラブルについては、旅行業約款やその他の法律に基づいて、公正な解決に向けた苦情解決業務をしています。
JATAの立場は「紛争解決について裁定を下す」ことではなく、「紛争に至るまでの事実関係を解明し、当事者に対して妥当な解決が図れるよう援助する」ことにあります。
JATAはお客様、旅行会社双方に対して「強制権」、「裁定権」を有するものではありませんので、「紛争の解決」実現のためには、双方の「旅行業約款に対する理解」と「歩み寄りの精神」が前提となります。
なお旅行会社の紹介や旅行先についての質問は受け付けていませんので、JATAホームページの「会員検索」 /search/ をご利用ください。

消費者相談室の苦情解決業務

JATAでは旅行会社との取引に関するお客様からの苦情解決のお手伝いをしています。

1. JATAの苦情解決業務について

(1) 相談業務

お客様から苦情の内容をお伺いし、旅行会社と交渉するうえで必要なことをアドバイスします。

(2) 斡旋(あっせん)業務

お客様が旅行会社と交渉しても話し合いが進まない場合に、旅行会社とお客様の間に入り、双方の話し合いを促進します。

以上のようにJATAの苦情解決業務はお客様と旅行会社の話し合いを促進するもので、JATAがお客様の代理人として旅行会社と交渉したり、旅行会社に対して一定の行為を命令したりするものではありません。現実的な解決が図られるよう、当事者間の歩み寄りの精神が求められます。

2. お申出窓口

一般社団法人日本旅行業協会(JATA) 消費者相談室(下記参照)

3.  苦情申出の方法

(1)  電話、郵便、ファックスまたは受付時間内に来訪のうえ、お申出ください。
    ※ 申出の方法にかかわらず回答は口頭で行いますので、郵便またはファックスでのお申出の場合は
         必ず電話番号をご記入ください
    ※ 電子メールによる申出は承っていません
(2)  申出は日本語に限らせていただきます。(外国語による申出は承りません)
(3) コレクトコールによる電話、運賃着払い荷物を利用した申出は承りません。
(4) 申出の内容によっては、改めて申出方法を指定させていただくことがあります。

4.  JATAで取り扱わない苦情

(1) 次のような場合は申出を受け付けないことがあります。

①  氏名、住所、電話番号等、お客様の特定に必要な事項、もしくはJATAからお客様に連絡するために必要な事項、
      または旅行のコース名、出発日等、取引の内容を特定するのに必要な事項を明らかにしていただけないとき
②  契約者本人以外の方からお申出があったとき(未成年者の親権者、その他の法定代理人を除く)
③  団体グループ契約において、契約責任者以外の方からお申出があったとき
④  JATAが申出の方法を指定した場合に、その方法でお申出いただかなかったとき(3.(4)に従っていただけないとき)
⑤  苦情の内容がお客様の法令違反、または公序良俗に反する行為によるものであるとき
⑥  他の消費者相談機関に申出を行っているとき
⑦  その旅行会社に訴訟、民事調停を提起しているとき、またはそれらの予定があることが明らかであるとき
⑧  お客様と旅行会社との間で民事調停、和解、示談が成立しているとき、または判決が確定しているとき
⑨  お客様が斡旋(あっせん)を希望する場合に、申出前にお客様と旅行会社の間で話し合いが行われていないとき
⑩  お客様と旅行会社との間で合意が成立したもの、または一度苦情解決業務を終了したものについて再度の申出のとき
⑪  旅行業法に基づいて営業している旅行会社(観光庁長官または都道府県知事による登録を受けた旅行業者・
      旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者)以外に対する苦情
【例】
  ア) お客様が旅行会社を通さずに直接契約を締結した旅館、ホテル等の宿泊施設、航空会社、鉄道会社等の運送機関に
      対する苦情
  イ) お客様との間で直接契約を締結しない価格比較サイト、場貸しサイトに対する苦情
  ウ) 住宅宿泊仲介業者(民泊の仲介を行う会社)に対する苦情
  エ) 外国の旅行会社に対する苦情

参照 : 外国の旅行会社など旅行業登録のない会社のホームページへの申込に注意しましょう。

⑫ 旅行会社の旅行業務等(旅行業法第2条第1項各号に掲げる行為、同条第6項に定める行為)以外についての苦情
【例】
  ア) 旅行券、旅行積立、旅行保険、土産サービス等についての苦情
  イ) 旅行業務を伴わない個人情報管理、漏洩等についての苦情
  ウ) 旅行会社のスタッフの接遇、接客についての苦情

上記以外にも申出を受付できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください

(2) 次のような場合は苦情解決業務を終了させていただくことがあります。

①  お客様の希望する解決の内容がJATAの権限が及ばないもの、またはお客様の損害の回復以外のものであるとき
②  お客様の申出の内容に虚偽があったとき
③  お客様が、JATAが求める説明や資料の提出にご協力いただけないとき
④  お客様に相談員に対する恫喝的、脅迫的または侮辱的な言動があったとき
⑤  お客様と旅行会社との間の意見の乖離が埋まらず、解決の見込みがないとJATAが判断したとき
⑥  旅行会社が、JATAが求める説明や資料の提出に応じないとき
⑦  お客様が苦情解決業務の内容をインターネット等で公表したとき

上記以外にも業務を終了させていただく場合がありますので、詳しくはお問い合わせください

5. 個人情報等の取扱いについて

苦情解決業務に関連して取得したお客様の個人情報、個人データはお客様との連絡のために利用するほか、苦情解決業務を実施するのに必要な範囲で苦情の対象となった旅行会社、関係官庁、宿泊施設や運送機関等の旅行サービス提供業者に提供することがあります。
なお、お客様から前述の個人情報等の提供の停止を求められたときは、斡旋(あっせん)業務を受け付けないことがあります。

JATAプライバシーポリシー(個人情報保護方針) をクリックしてご確認ください

一般社団法人日本旅行業協会(JATA) 消費者相談室

電話など、できるだけ非来訪での相談をお願いします。
来訪での相談を希望される方は、集中防止のため、事前に日時予約の上、感染防止に配慮の上でお越しください。

〒100-0013  東京都千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル3階
TEL : 03-3592-1266  FAX : 03-3592-1268
※ 電子メールによる相談は受け付けていません
※ 受付時間 : 10時00分~17時00分
※ 土日祝・年末年始はお休みさせていただきます