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更新日:2023年05月02日
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)が行っている苦情解決業務は、旅行業法「第45条-苦情の解決」によって定められています。したがって、お客様から苦情の申出があったときの『苦情解決』へ向けた業務は、旅行業法に定められた範囲内に留まります。 旅行会社を通して申し込まれた旅行業務に関するトラブルについては、旅行業約款やその他の法律に基づいて、公正な解決に向けた苦情解決業務をしています。 JATAの立場は「紛争解決について裁定を下す」ことではなく、「紛争に至るまでの事実関係を解明し、当事者に対して妥当な解決が図れるよう援助する」ことにあります。 JATAはお客様、旅行会社双方に対して「強制権」、「裁定権」を有するものではありませんので、「紛争の解決」実現のためには、双方の「旅行業約款に対する理解」と「歩み寄りの精神」が前提となります。 なお旅行会社の紹介や旅行先についての質問は受け付けていませんので、JATAホームページの /search/ をご利用ください。
JATAでは旅行会社との取引に関するお客様からの苦情解決のお手伝いをしています。
お客様から苦情の内容をお伺いし、旅行会社と交渉するうえで必要なことをアドバイスします。
お客様が旅行会社と交渉しても話し合いが進まない場合に、旅行会社とお客様の間に入り、双方の話し合いを促進します。
以上のようにJATAの苦情解決業務はお客様と旅行会社の話し合いを促進するもので、JATAがお客様の代理人として旅行会社と交渉したり、旅行会社に対して一定の行為を命令したりするものではありません。現実的な解決が図られるよう、当事者間の歩み寄りの精神が求められます。
参照 : 外国の旅行会社など旅行業登録のない会社のホームページへの申込に注意しましょう。
上記以外にも申出を受付できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください
上記以外にも業務を終了させていただく場合がありますので、詳しくはお問い合わせください
苦情解決業務に関連して取得したお客様の個人情報、個人データはお客様との連絡のために利用するほか、苦情解決業務を実施するのに必要な範囲で苦情の対象となった旅行会社、関係官庁、宿泊施設や運送機関等の旅行サービス提供業者に提供することがあります。 なお、お客様から前述の個人情報等の提供の停止を求められたときは、斡旋(あっせん)業務を受け付けないことがあります。
JATAプライバシーポリシー(個人情報保護方針)はコチラ をクリックしてご確認ください
電話など、できるだけ非来訪での相談をお願いします。
来訪での相談を希望される方は、集中防止のため、事前に日時予約の上、感染防止に配慮の上でお越しください。
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