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更新日:2024年03月12日
自分1人参加でD社企画のフランスの旅行にA社を通じて申込みしたところ、申込みを受けられないと言われた。A社の説明だとD社からお断りするように言われたとのことだが、どうして申込みできないのか。納得がいかない。
受託販売でお客様の申込みを一旦受け付けしたが、旅行企画・実施会社に予約しようとしたところ、お断りするようにとの説明があった。確かにお客様の言動には難があり不審な点もあった。おそらくお断りするお客様のリストに掲載されているものと思われる。旅行企画・実施会社が受付できないと言う以上、当社はお断りするしかないと判断した。
当社では詳細は不明だが、決定権は旅行企画・実施会社であるD社にあることを伝え、代案提示も含め業務上の都合 (募集型約款第7条8項) でお断りした。クレームがエスカレートするかと思われたが意外にも諦められた様子で退店された。幸いにも申込金は未収受であった。
D社からの報告によると、当該顧客は過去にD社の旅行に参加された際に複数のお客様からクレームが上がるような迷惑行為が重なったとのこと。また、販売店への来店の際も言動に難があり、スムーズなコミュニケーションができない事実もあった。販売店は受託販売を行うに当たってはD社の代理人であり、その指示に従う義務がある。また、過去の言動等から団体旅行には向かず、旅行の安全かつ円滑な実施に支障をきたすと推量されることから、販売店もお断りすることを判断するに至ったものと思われる。
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