お知らせ・情報 【国税庁より】
社員旅行への従業員の参加が50%を超えない場合でも、
所得税が課せられないケースの明確化について

更新日:2023年02月08日


標題につきまして、今般、国税庁より、参加割合が38%のケースに関しても所得税を課税しないことが明確化されました。詳しくは以下をご覧ください。

社員旅行への所得税について、従業員の参加割合が50%を超えない場合でも、所得税を課せられないケースが明確化されました。社員旅行の費用を会社が負担する場合、① 4泊5日以内、② 参加割合が50%以上の場合には、社員が受ける経済的利益に対する所得税を原則として課税しないこととされているため、参加割合が50%を切る場合には所得税を課せられる心配がありました。
今般、国税庁により、参加割合が38%のケースに関しても所得税を課税しないことが明確化されたことにより、一般的な社員旅行を企画した場合に50%の参加割合が見込めないときにあっても、少なくとも参加割合が38%を確保できれば所得税の課税を心配せずに社員旅行を実施することができるようになりました。


※ 詳細については国税庁タックスアンサー(よくある質問)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm
*国税庁公式サイト

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https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/press/shainryoko.pdf
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