旅行業の法令と、旅行業登録・申請 登録事項変更届出について |
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更新日:2024年12月18日
- 登録事項に変更があった場合、発生した事実があった日から起算して30日以内に、登録行政庁へ届出をする必要があります。
- 届出先は、第1種旅行業者は主たる営業所の所在地を管轄する運輸局または運輸支局等へ正本・副本及び申請者控えの3部を、第2・3種旅行業者及び旅行業者代理業者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の観光担当課へ正本及び申請者控えの2部を提出してください。
- 正本には原本(“写し”と明記されているものを除く)を、その他は原本のコピーで構いません。また、複写式の書類(第五号様式)は、最上片のみのコピーで構いません。
JATA会員の方
①登録行政庁へ登録事項変更の届出をしてください。
②登録事項変更の届出が受理された後、会員マイページ の該当項目の更新をお願いいたします。
※ 会員マイページ の更新には管理者アカウントでログインいただく必要がございます。
※管理者アカウントのユーザーID・パスワードがご不明の場合は、「ユーザーID・パスワードのお問い合わせ」よりお問い合わせください。
③会員マイページの更新後、下記フォームより旅行業者登録簿[送付用]の写し及び変更届出書[第四号様式]の写し(登録行政庁へ提出し受付印の押されたもの)をお送りください。
【登録事項変更届出、更新登録通知書等申請フォーム】旅行業者等の登録事項変更届出添付書類一覧表
こちらよりご覧ください。
※「備考」に記載された添付書類は旅行業法に基づくものです。都道府県によっては別に追加書類を求めている場合がありますので、旅行業第2、3種の方は都道府県に確認するようお願いいたします。
※申請様式は一覧表中よりダウンロードいただけるほか、こちらにて公開しております。
本件に関する問合せ先
一般社団法人日本旅行業協会 総務部
TEL:03-3592-1271
E-Mail: kaiin@jata-net.or.jp