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更新日:2023年09月20日
2018年4月1日現在 作成 : 海外ツアー適正取引推進委員会
第1条 (趣旨) この規則は「海外ツアー適正取引推進委員会」(以下「委員会」という。)の運営について定める。
第2条 (役割) 委員会は、海外募集型企画旅行を企画・実施する第1種旅行業者(以下「企画旅行業者」という。)と旅行者及び旅行サービス提供機関等との取引関係の適正化を図ることにより、旅行者から収受する前受金(旅行代金)を異常に膨らませて破綻することを防止するとともに、消費者保護を図ることを目的とする。
第3条 (委員会の構成等) 委員会は、一般社団法人日本旅行業協会(JATA)が指名する者、一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)が指名する者、有識者、弁護士及び行政関係者などにより構成する。
2 委員会は、互選により委員長を選出し、委員長は副委員長を指名する。 3 副委員長は、委員長がその任に当たれない場合は、委員長を代行する。
第4条(関係機関等からの通報に応じる窓口の設置等) 委員会は、企画旅行業者と旅行者及び旅行サービス提供機関との取引関係の適正化を図るために、関係機関、関係者及び消費者等から、前受金の異常な膨らみが疑われる情報の提供に応じる通報窓口を、その事務局に設置する。
2 委員会の事務局(以下「事務局」という。) は、通報窓口に寄せられた情報を元に前受金の異常な膨らみが 疑われる事案(以下「不適切被疑事案」という。) が発生していると判断するときは、JATA・ANTAに通報する。 通報を受けたJATA・ANTAは、当該企画旅行業者に前受金の異常な膨らみが生じていないかを調査し、 異常な膨らみが疑われるときは適切に対応するように指導を行うものとする。 事務局は、不適切被疑事案が発生していると判断したときは、委員長に報告をしなければならない。
第5条 (委員会の開催) 委員会は、委員長の指示を受けて事務局が招集し、不適切被疑事案を審議する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
第6条 (委員会の意見の決定) 委員会の審議は原則として出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 不適切被疑事案の内容に利害関係を持つ委員は当該不適切被疑事案の審議及び委員会の採決に参加してはならない。
第7条 (審議事項の通知) 委員会は、委員会において審議された不適切被疑事案のうち、観光庁による処分又は行政指導が必要と判断されるものは、観光庁に通知しなければならない。
第8条 (委員の任期等) 委員の任期は選任された日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期中に退任しようとするときは、委員長に届出るものとする。
第9条 (秘密保持義務等) 委員は、委員会の審議等で知り得た一切の情報について、第三者に開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 委員会の審議を行う際、公知であった情報
2 委員は、秘密保持義務を負う情報を委員会での審議のために利用し、それ以外の目的に利用してはならない。 3 委員は、その地位を離れた後も、前二項を遵守する義務を負う。 4 前三項の事項を確保するため、委員は委員会との間で秘密保持契約を締結する。
第10条 (委員会の事務等) 委員会の事務局の業務は、JATAに委任する。
2 JATAは、前項の受託業務に係る報酬(次条の費用は含まない。)は請求しない。
3 事務局は、委員会の議事録を作成し、保管しなければならない。 4 前三項の業務の運営に必要な事項は委員会で協議のうえ定める。
第11条 (費用の負担) 委員会の運営に係る費用が発生するときは、費用のうち不適切事案の発生の有無にかかわらず生ずる費用についてはJATAとANTAの折半とし、不適切被疑事案の発生により生ずる費用については、不適切被疑事案に係る企画旅行業者がJATA又はANTAの会員であるときはその所属する旅行業協会が負担し、JATA又はANTAの会員ではないときはJATAとANTAの折半とする。
第12条 (改正) この規則の改正は、委員会の審議を経て委員会が行う。
附則 本規約は、2018年4月1日に発効する。
以 上
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