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更新日:2022年04月12日
第1条 一般社団法人日本旅行業協会の常勤役員に対する報酬の支給については、この規程の定めるところによる。
第2条 常勤役員の報酬は、報酬月額、期末手当及び通勤手当とする。
第3条 常勤役員の報酬月額は、次の額の範囲内で、会長が、当該役員の業績、協会の財政状況等を勘案して定める
理事長 1,150,000円 理 事 980,000円
2.新たに常勤役員となった者にはその日から、常勤役員が退任したときはその日まで報酬を支給する。ただし、常勤役員が死亡したときは、死亡した日の属する月の報酬の全額を支給する。
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という)に在職する常勤役員に支給するものとし、その額は、それぞれの基準日現在(退任または死亡した者にあってはその日現在)において、その者が受け取るべき報酬月額及び報酬月額に100分の175を乗じて得た額の範囲内において、基準日以前6ヶ月以内におけるその者の在任期間の区分に応じ、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
第5条 通勤手当は、一般社団法人日本旅行業協会職員給与規程を準用する。
第6条 報酬月額はその月の17日に、期末手当は6月25日及び12月15日に支給する。
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
改定 平成23年 4月 1日
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