訪日旅行関連情報 添乗員なしパッケージツアー
「外国人観光客の受入対応に関するガイドライン」(新版)について

更新日:2023年02月16日


2022年9 月28日更新

内閣官房、関係省庁からの通達で、令和4年9月26日、10月11日以降の水際措置の見直しが発表され、全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなります。加えて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置も解除されます。

≫ 以下ホームページにてご確認ください。
    https://www.jata-net.or.jp/membership/jata-travelinfo/membership05_03/220926_overhaulmizugiwa/別ウインドウ

2022年9月2日

平素より一般社団法人日本旅行業協会業務にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 観光庁が、9月7日より添乗員の同行を伴わないパッケージツアーの受入れを開始することに伴い、「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を改訂しました。

観光庁ガイドライン https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html

〇本ガイドラインは、本年6月10日より受入れを開始した添乗員付きパッケージツアーの実施にあたり、 感染拡大防止のため に留意すべき事項や、陽性者発生時を含む緊急時の対応に関し、ツアーの造成から 終了に至るまでの各段階で、旅行業者、 旅行サービス手配業者、添乗員、宿泊事業者等の観光関係者が取るべき対応について整理したものです。

〇本措置の適用  ~開始日の考え方    適用開始については、9月7日午前0時(日本時間)から行うものとする 。
なお、9月7日より前に入国した添乗員付きパッケージツアー については、9月7日の0時以降であっても、ツアー実施中において、 添乗員の同行を伴わないパッケージツアーに変更することは不可 。

新しいガイドラインの概略

(1)  添乗員付きパッケージツアーについて

① 大枠は従来(6月10日以降)のガイドラインに準じて、全日程で添乗員による観光客への行程管理を求めている。 ただし、2日間以上の自由行動が不可である以外、2019年以前の添乗員付きツアーに近づいた形となる。

② 観光客の自由行動の緩和について

(ⅰ) ツアー参加者との連絡体制の構築していることを前提に、自由行動を行う日の開始前に、感染防止の注意喚起等を観光客に行うこと、または自由行動を行なった日の終了後に添乗員が観光客の帰着、※1 当日の行程等を対面もしくは通信手段等を用いて行っていることを前提に自由行動の範囲を拡大。チェックイン、チェックアウトの日も同様。(Q&A  P.10 問9参照)

※1 (当日の行程確認方法・感染防止の注意喚起等) 添乗員付きツアー管理リストPDF

(ⅱ)自由行動の際、添乗員が周辺待機、新幹線等で移動する際の帯同義務等が除外されている。

(ⅲ)日を跨いだ自由行動を認めていない。(Q&A  P.11 問4参照)

(2) 添乗員なしパッケージツアーについて

(以下条件を満たせば、日本滞在を通じての自由行動が可能)

①日本の旅行業者等(受入責任者)が直接、ツアー参加者個人からツアーを受託する場合

 ●旅行業者等がツアー参加者の入出国時の往復国際航空券及び滞在期間中のすべての宿泊施設の手配を行うこと。          (例外規定なし)

 (例)航空系エージェントが販売するダイナミックパッケージ等(※2)は、ツアー参加者と日本のランドオペレーターの直接契約のため、オンライン予約でも添乗員なしパッケージツアーと考えられる。(Q&A  P.13 問13参照)

 ※2  国際航空券と日本滞在中のすべての宿泊が一体化した商品を指す。

②日本の旅行業者等(受入責任者)が海外旅行会社からツアーを受託する場合

(ⅰ)ツアー参加者、海外旅行会社、日本のランドオペレーターの3者間で国際航空券、日本滞在中のすべての宿泊を完結すること。ただし、ツアー商品のすべてを海外旅行会社が日本のランドオペレーターに委託することをせず、その手配の一部はツアー参加者が日本のランドオペレーターに直接委託する必要がある。(書面、通信上のやりとりを残す必要があるが、決済について、ツアー参加者が海外旅行会社に委託するのを制限していない。)

(ⅱ)ツアー参加者が国際航空券及び日本滞在中の宿泊を自己手配(※3)することは認めていない。

(根拠) 観光庁Q&A  P.9 問6②において、「双方で予約内容の把握ができ、両者が一体的(※4)にツアーを形成していると考えられる場合」と双方、両者という文言がある以上、第4者の介在を認めることができない。

   〇 第1者 ツアー参加者 第2社 海外旅行会社A   第3者 日本のランドオペレーターA            

   ×  第4者(考えられる例)海外旅行会社B、日本のランドオペレーターB、OTA等

※3 自己手配とは、ツアー参加者が、日本のランドオペレーターもしくは海外旅行会社を介さず、第4者を通じて、国際航空券、日本滞在中の宿泊の一部を手配したものを指す。日本のランドオペレーターの仕入先を第4者とは指さない。 

※4 受入責任者は、一つのツアーで1つの旅行業者等であり、ツアーの開始はツアー参加者の入国日、ツアーの終了日はツアー参加者の帰国日であり、前泊・後泊という概念はない。 


新しいガイドラインQ&A  (観光庁)    │2022/09/9│ 更新

新しいガイドライン骨子  (観光庁)

❐ 新しいガイドライン概略図  (観光庁)

❐ 新しいガイドラインの新旧対照表    (JATA)

水際措置の見直し

❐  水際措置の見直し (Zipファイル)  (内閣官房・法務省・外務省・厚生労働省・国土交通省)

(1)  外国人観光客の入国制限の見直し(旅行業者等を受入責任者とするパッケージツアーについて)
 ① 添乗員を伴わないものを認める。
 ② 対象国・地域も全ての国・地域とする。

(2) 入国者総数を20000人から50000人に引き上げる。

(3) 「青」「黄」「赤」区分の検疫措置の見直し (厚生労働省) ~各区分ごとの国・地域数を赤0:黄色73:青128か国とする。

(4)  日本政府の認めたワクチン接種者の陰性証明提出免除についてPDF

便利なリンク

≫ (JATA) 訪日外国人向けコロナ対応保険のご案内(濃厚接触者にも対応)
https://www.jata-net.or.jp/membership/jata-travelinfo/membership05_03/220901_visit-insurance/

≫ (JNTO) 多言語対応可能な医療機関のご案内 
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

≫  (国土交通省航空局) 水際対策に伴う搭乗者抑制要請の変更について (9月1日更新)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk4_000017.html

≫ (厚生労働省) 水際対策 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

≫ (厚生労働省) オープンデータ(ERFS ID登録総数、受付済証発行件総数)
https://www.hco.mhlw.go.jp/open_data/

以上

本件についてのお問い合わせ先>

(一社)日本旅行業協会 訪日旅行推進部
E-mail  : inbound@jata-net.or.jp
電話番号 : 03-3592-1252

❐ 関係省庁問い合わせ先一覧PDF